2024.12.02.mon
これまで、東京都海面では遊漁者(釣り人)によるまき餌釣りが禁止されていましたが、規制が緩和され、まき餌釣りができるようになりました。
釣りに関するルール・マナー
・漁業操業に支障をきたさないように注意してください。
・釣りが終わったら釣り場に残ったまき餌を洗い流すとともに、ゴミは必ず持ち帰ってください。
・立入禁止区域には入らないでください。天候や波浪など安全には十分気を付けて釣りを楽しんでください。
まき餌釣りに関するルール(東京海区漁業調整委員会指示によるもの)
まき餌の使用量は必要最小限の量とし、漁業権が設定されている区域にあっては、漁業権者の漁場管理に協力しなければならない。
三宅島の磯釣りルール
◆ 釣り糸や空缶等のゴミは放置せずに必ず持ち帰り、所定のゴミ捨場へ廃棄して下さい。
◆ イシダイ・イシガキダイ・メジナ類は全長40cm以下および食べない魚はすべてリリースし、持ち帰りはひとり2尾以下としてください。
持ち帰らない魚についてはすべてできる限り無傷で海に返してください。
以前、持ち帰らない魚がタイドプールに放置されていたことがあります。こういったことは絶対にやめてください。
◆三宅島は天候変化によって風や波が急激に強くなることがあります。また磯場は溶岩流で出来ており、足場が大変悪いので転倒や落下などの事故には十分お気を付け下さい。
釣りのルール(船釣り・陸釣り共通)
東京都漁業調整規則で遊漁者( 釣り人など) の漁具・漁法が制限されているほか、漁業者の操業を妨げないよう配慮しなければならないと定められています。
まき餌釣りに関するルール(東京海区漁業調整委員会※指示によるもの)
まき餌カゴのサイズは、島しょ部では大きさは長さ23 ㎝、太さ( 外径)5.5 ㎝まで(いわゆるL サイズまで)、東京内湾では長さ8 ㎝、太さ(外径)5 ㎝まで。使用量は一人一日あたり島しょ部では9 ㎏、東京内湾では3 ㎏まで。
その他釣りに関するルール
以下の行為は東京海区漁業調整委員会指示で禁止されています! |
・東京都海面においてひき縄釣り(トローリング)を東京海区漁業調整委員会の承認なく行うこと。
・伊豆諸島各島距岸から1,500m以内の範囲でいきえさ(餌虫類を除く)を用いてかさご、あかはたを釣ること。
・小笠原諸島海域において60トン以上の船舶を使用した遊漁もしくは遊漁の案内をすること。
・小笠原諸島距岸3海里以内の海域での10トン以上の船舶を使用した遊漁もしくは遊漁の案内をすること。
※東京海区漁業調整委員会は、漁業法・地方自治法に基づき設置されている行政委員会であり、水産資源の管理や漁業と遊漁との調整などの役割も担っています。必要に応じて漁業・遊漁等の関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限や禁止等を内容とする指示をすることができます。遊漁を行うにあたっては指示の内容を遵守する必要があります。
船釣り・渡船ルール
◆ 危険防止のため、夜間の操業は致しません。
◆ 島渡しの出来ない場合の料金は半額とします。
◆ 道具レンタル、餌、氷などは別途とさせていただきます。
◆ オキアミをコマセに使用することは禁止です。
◆ 持ち帰りの漁獲物の数量は延長も含めて30kg迄です。
◆ 傷害保険等は個々の遊漁船によって異なります、詳細は宿へ問合せ下さい。
◆ 水深75mまで。
◆ 燃油価格の変動により別途サーチャージ料金をいただく場合があります。
◆ 渡船の手配は宿泊施設へご相談ください。
自治体の連絡先
漁業権の対象となっている水産動植物は、漁法にかかわらず、とることはできません。また、安全や資源保護などの理由から地域で定めたルールがあります。
釣りに行くときは必ず釣りをする地域のルールを確認するとともに、不明な点があれば下記連絡先にお問い合わせください。
東京都総務局 三宅支庁産業課 水産担当
04994-8-5017(平日8:30~17:15、土日祝休)
三宅村役場 観光産業課 農林水産係
04994-5-0992(平日8:30~17:15、土日祝休)