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三宅島観光協会ダイビング部     2005.4.28

三宅島における当面のエアチャージルール

1.目 的  三宅島は、現在も火山ガスの放出が続いており島内全域において環境基準をクリアしている場所はないということである。しかし、島内の安全確保対策が整ったことから平成17年2月1日に避難指示が解除され、待望の住民帰島が始まっている。        
私ども観光事業者は、避難指示中からクリーンルームを備えた民宿や飯場形態で再開しており、村が示す5月の観光客本格受け入れに向けて様々な取り組みを始めている。そこで、今回三宅島観光で主要となりつつあったスキューバダイビングの再開に向け、二酸化硫黄の影響を考慮し私ども事業者が、エアチャージの安全確保に取り組み、利用者に安全と安心を提供する必要を認識し、実行していくうえでの自主ルールを確立することとする。

高圧ガス充填に際しての安全確認手順

1.充填前

1)情報収集
○観光協会事務局 三宅島測候所より日中の風向き等の気象情報(1日2回:8時・18時)を入手するとともに、高圧ガス充填所への影響範囲を確認し、充填事業者への情報提供に努める。また、得たデータ情報については、管理台帳(別紙1)を作成し記録を保存しておく。
○ 充填事業所 充填に当たっては、充填者とは別に確認者を配置し気体採取器及び検知管によって充填所の二酸化硫黄濃度の確認を行うとともに、観光協会に問い合わせた定時の気象情報を管理台帳(別紙2)にそれぞれのデータを記入する。また、常に風の状況を知るため、各事業所に風見鶏等を設置し常時風向きが目視確認できるように対応する。尚、風見鶏については、充填施設周囲の障害物を良く考慮し夜間も風向きを確認できる様に工夫して設置する。  

2)実施・中止の判断     
充填作業の可否については、観光協会から得た測候所の情報と風見の 様子によって、各事業所が判断することを原則とし、判断が難しい場合は同エリア内の充填所もしくは、ダイビング事業者等と協議し判断の協力を得る。 充填開始前の充填施設付近での二酸化硫黄濃度の検知結果が0.02ppmを超える場合は、濃度が下がるまで十分な時間をもって、作業を延期するものとする。  

3)報告     
充填事業所は、上記1の(2)において当該施設が風下に該当しないことを確認し、充填作業に着手すると判断した場合は、開始時間及び検知結果を観光協会事務局へ報告してから充填作業に入る。

2.充填中

1)風が急に変わった場合の対応    
二酸化硫黄の臭いを感じたり風向きに変化が予想される場合には、直ちに充填作業を中止し、観光協会事務局へ中止した旨を報告する。(夜間充填作業中の場合は、FAXにて報告する。)なお、臭いを感じた場合は、その時点から5分間ごとに充填し終えたタンクエアの二酸化硫黄濃度を検知していき、0.02ppmを超える結果を得たボンベについては全てのエアを噴出させる。 また、長期的に検討を行うため、充填場所の二酸化硫黄濃度を検知するとともにタンク内のエアに含まれる二酸化硫黄濃度を検知し、データとして保管する。  

2)充填作業中のチェック    
充填作業中であっても、二酸化硫黄濃度の定期的な検知を行うものとする。  

3)コンプレッサー等の処置     
二酸化硫黄がコンプレッサー内及び親タンク(マスタータンク)に混入されている恐れがある場合は、タンク内が空になるまでエアーを噴出させる。

3.充填後  

1)エアタンクの保管・管理     
充填したエアタンクは、ビニールテープ等で、封印したうえで所定の保管場所で管理する。なお、タンクの保管は、チャージ日時が、分かるように分類し管理する。  

2)管理台帳の整備・保管     
各事業者は管理台帳を整備し、利用者等から閲覧要請があった場合は、いつでも応えられるよう保管する。 但し,第3者からの閲覧要請については、観光協会事務局と協議し対応する。  

3)報告     
充填事業所は、充填作業終了後、気体採取器及び検知管を使い、作業所付近の二酸化硫黄濃度の検知を行い管理台帳に記入するとともに観光協会事務局に報告する(夜間作業を終了した場合、FAXにて報告を行う)。  

4)充填した空気の測定
充填するタンクの残量気圧を1ロットごとに一定にする。 *測定基準……0.01ppm以下を基準とする。 1ロット中の任意1本を測定し、測定結果表示が0.00ppmのタンクのみ使用する。0.01ppm以上が測定された場合はそのタンク内の空気を放出する。  

5)上記3.の4)の基準を満たすタンクを準備できなかった場合は、ダイビングを中止する。

4.タンクの使用  

1)使用するタンク 使用するエアタンクは、充填事業所及び観光協会との管理台帳の突合せが済んだもので、上記3.の4)の基準を満たすものを使用する。 また、使用するタンクのナンバー及び使用日を管理台帳に記入する。  

2)使用した後は、タンクナンバーを管理台帳に記入し、未使用タンクと区分けて所定管理場所で保管する。

5.研究・検討  

1)測定方法検討     
充填事業者は、全数検査の現実性の検証、測定処理能力の確保、繁忙期の測定体制等を急務とし、充填状況を始め二酸化硫黄に関わるデータをもとに今後なお一層の安全対策に向けて定期的(最低月1回)に検討会を開き協議・検討及び情報交換を行う。  

2)SO2濃度が高まった場合に備えて充填業者の相互協力     
充填事業者は、自分のタンクが3.4)の基準を満たさない場合、他事業者バックアップ体制を確立し、基準を満たしたタンク提供できるようにする。また、タンクの提供者(他事業者)を明記する。

6.充填作業の形態図(別紙3) 

7.その他  

1)この他、関係機関との連絡を密にし本ルールの改善等、より一層の安全確保に向けて継続的に取り組んでいく。  

2)使用者に対しては、本ルールの主旨を十分に説明し、安全基準について承諾を得た上でタンクを提供する。  

3)新たに(5月以降)事業再開を行う充填事業者は、関係機関と定めた本数・ロット数を検査する。

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